協会規約

今治テニス協会 協会規約

第1章 総則

第1条(名称)

本協会は今治テニス協会という。

第2条(目的)

今治テニス協会(以下「本協会」という)は今治市におけるテニスの普及及び競技技術の向上強化を図り、市民の体力の増強とスポーツ精神の高揚に寄与することを目的とする。

第3条(事業)

本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員相互の融和とテニスの普及発展に寄与すること。
(2)テニス競技に関する諸計画を実施し、その技術指導をすること。
(3)テニス普及のためにテニス大会を開催すること。
(4)今治市体育協会に加盟すること。
(5)その他本協会の目的達成に必要な事業を行うこと。

第4条(事務所)

本協会の事務所は、理事長宅とするが、別に連絡場所を設ける場合もある。

第5条(組織)

本協会は、今治市及び近隣地域のテニス競技団体をもって組織する。
2 前項のテニス競技団体が本協会に加盟しようとするときは、理事会の承認を得なければならない。
3 前項の理事会の承認は、所定の基準を備えた場合に限り行うものとする。
4 加盟団体は、所定の登録料を納入しなければならない。
5 加盟団体は、本協会の行う事業に協力しなければならない。

第6条(脱退等)

加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届を会長に提出しなければならない。
2 加盟団体が前条第3項により承認の基準を備えなくなった場合又は前条第4項第5項の義務を履行しない場合は、
会長は常任理事会の議を経てその団体の加盟を取り消すことができる。

第2章 役員

第7条(役員)

本協会に次の役員を置く。
(1)会長     1名
(2)副会長   若干名
(3)常任理事 (理事長1名、副理事長若干名および委員会委員長若干名)
(4)会計監査  若干名
(5)顧問    若干名
(6)参与    若干名
(7)相談役   若干名
2 常任理事の選任に関しては第9条にこれを定める。

第8条(会長、副会長)

会長、副会長は理事総会で推挙する。
2 会長は、本協会を代表し、会務を統括する。理事総会の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。

第9条(常任理事)

常任理事は、理事総会の議を経て会長が委嘱する。
2 常任理事は、常任理事会を組織し、会務を決議、執行する。
3 理事長は、常任理事会の決議に基づいて会務を掌理する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故のあるときは、その職務を代行する。
5 常任理事会の議長は、理事長とする。

第10条(会計監査)

会計監査は、理事総会の議を経て会長が委嘱する。
2 会計監査は、本協会の会計を監査する。

第11条(顧問及び参与)

顧問及び参与、相談役は、理事総会の議を経て会長が委嘱する。この場合において参与は、中央及び地方におけるテニス競技の功労者とする。
2 顧問及び参与は、本協会の重要事項について会長の諮問に応じる。

第12条(任期)

役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第13条(委員会)

本協会は、6つの委員会を有する。
(1)総務・企画渉外委員会
(2)大会運営委員会
(3)トレーニング委員会
(4)選手強化委員会
(5)ジュニア委員会
(6)レディース委員会
2 各委員会は、委員長1名、副委員長若干名及び委員若干名で構成される。

第14条(理事)

理事は、各加盟団体から1名選出する。
2 理事は、その所属する団体を代表して理事総会に出席し、議事の審議と議決にあたる。
3 理事は、少なくとも前条の委員会の1の委員となるものとする。

第3章 会議

第15条(理事総会)

理事総会は年1回(4月)会長が召集し、理事総数の3分の2以上の出席(委任状を含む)によって成立する。
2 会長が必要と認めたとき、又は理事の2分の1以上の者から、会議に付すべき事項を示して請求があったときは、
臨時理事総会を開かなければならない。
3 理事総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1)事業報告及び収支決算
(2)事業計画及び収支予算
(3)役員の改選
(4)規約の改正
(5)その他重要事項
4 理事総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決める。

第16条(常任理事会)

常任理事会は、会長又は理事長が必要と認めた場合に会長又は理事長が召集し、担当する業務について連絡協議を行い、会務遂行の円滑化を図る。
2 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、各委員会委員長で組織する。

第4章 経理

第17条(経費支弁)

本協会の経費は、次のもので支弁する。
(1)団体登録料
(2)個人登録料
(3)事業収入
(4)寄付金又は補助金
(5)その他

第18条(団体登録料並びに個人登録料)

年度ごとの団体登録料並びに個人登録料の額、その他必要な事項は次のとおりとする。
(1)団体登録料   6,000円
(2)個人登録料     500円
(3)1団体は6名以上とする。

第19条(会計年度)

会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

第5章 記録

第20条(会務の記録と報告)

会務としての、行事内容及び結果、会議、収支等は記録され、理事総会で報告されるものとする。

第21条(理事総会の記録)

理事総会は、定例、臨時を問わず議事録と議事事項が記録され、議事事項については会員において添付資料として参照されるものとする。さらに、会員の求めがある場合はこれに応じて議事録の内容報告がなされるものとする。

第22条(記録の公開の原則)

第20条に定める記録は、会計伝票他の証票を含めて一切を、役員又は理事の求めに応じて公開する。

第23条(記録の保存期間)

この章で言及される記録は最低5年間保存すること。
2 法令等に定めがあって、より長い期間の保全の必要がある場合はこれに従う。

附則 施行日   平成 8年4月1日
一部改正  平成10年4月1日
一部改正  平成18年4月1日
一部改正  平成22年4月1日
一部改正  平成29年4月1日